271:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 00:15:20.77 0
検査薬で陽性が出た。
既彼に言っちゃったけど意外と動揺してなかった。
明日、既彼が一緒に産婦人科行ってくれるけど私はこれからどうなるのか分からない。
既彼に言っちゃったけど意外と動揺してなかった。
明日、既彼が一緒に産婦人科行ってくれるけど私はこれからどうなるのか分からない。
273:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 00:25:18.88 0
>>271
あららら
あなた何歳?産みたいと思う?
あららら
あなた何歳?産みたいと思う?
276:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 00:37:06.00 0
>>273
34歳です。
既彼は意外にも一生面倒見るしかないねと言ってくれたけど
既彼には奥さん、未成年の子供一人、家のローンがあるので、私との再婚なんて現実的ではないです。
でも好きな人との子供なので正直産みたい…
34歳です。
既彼は意外にも一生面倒見るしかないねと言ってくれたけど
既彼には奥さん、未成年の子供一人、家のローンがあるので、私との再婚なんて現実的ではないです。
でも好きな人との子供なので正直産みたい…
283:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 08:37:33.73 0
>>276
34歳にもなって避妊を知らないの?
34歳にもなって避妊を知らないの?
284:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 08:47:33.25 0
>>276
お付きあいして何年なの?
お付きあいして何年なの?
433:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/03(土) 11:12:54.28 0
>>276
病院は行った?
今後の事話し合った?
病院は行った?
今後の事話し合った?
277:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 01:24:46.36 0
>>276
産みたいっていうか、おろすとか選択肢にあってはならないことだろう
殺人と同じこと
もう生命がやどっていて、望まない 強制行為 での妊娠とかでもないのに堕胎とかありえない
産みたいっていうか、おろすとか選択肢にあってはならないことだろう
殺人と同じこと
もう生命がやどっていて、望まない 強制行為 での妊娠とかでもないのに堕胎とかありえない
290:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 12:08:18.65 0
>>277
産むかどうかは妊娠した本人が決めればいい
堕胎した罪悪感も体の痛みも本人が背負うんだから
避妊くらいしろ糞男・避妊しないで許やらすな馬鹿ビチ
とは思うけど
産むかどうかは妊娠した本人が決めればいい
堕胎した罪悪感も体の痛みも本人が背負うんだから
避妊くらいしろ糞男・避妊しないで許やらすな馬鹿ビチ
とは思うけど
274:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 00:32:31.62 0
うちの旦那がすみませんでした
費用は旦那に支払ってもらって下さい
費用は旦那に支払ってもらって下さい
291:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 12:37:43.43 0
生む前より生んだ後の方が何倍も辛いって言うよね
母親が辛い気持ちでいたら子どもも凄く辛く不良になったりする
シンママは覚悟しないと金銭的にも精神的にもかなりキツいよ
母親が辛い気持ちでいたら子どもも凄く辛く不良になったりする
シンママは覚悟しないと金銭的にも精神的にもかなりキツいよ
292:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/01(木) 12:40:08.44 0
「でも、君もわかってて産んだんだよね?」
434:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/03(土) 12:09:02.49 0
不倫で妊娠「相手に逃げられそう」、認知を求めるには
02.12 08:59弁護士ドットコムニュース
既婚男性の子を妊娠した女性が、「このままでは逃げられそう」と、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに悲痛な相談を寄せた。相手の男性に、妊娠を告げると、連絡が途絶えがちになっているという。
そこで「弁護士さんに依頼して、相手に責任をとってもらうことは可能でしょうか?」と、質問している。このような場合、相手女性はどのような対応をとることが可能か。理崎智英弁護士に聞いた。
●拒まれても「認知の調停」を申し立てる
「相手に対して、任意に認知を求めることになります。相手が認知に応じれば、父親か子どちらかの本籍地の市区町村に対して、父親自身が認知届を提出することによって認知の効果が生じることになります。
相手が任意の認知を拒んだ場合には、子または母親が父親の住所地の家庭裁判所に認知の調停を申し立てることになります。
調停でも合意することが出来なかった場合、最終的には裁判を起こして、判決によって認知を認めてもらうことになります。これを『強制認知』と言います。裁判で認知が認められるためには、子と父親の親子関係があることをDNA鑑定等によって証明する必要があります」
02.12 08:59弁護士ドットコムニュース
既婚男性の子を妊娠した女性が、「このままでは逃げられそう」と、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに悲痛な相談を寄せた。相手の男性に、妊娠を告げると、連絡が途絶えがちになっているという。
そこで「弁護士さんに依頼して、相手に責任をとってもらうことは可能でしょうか?」と、質問している。このような場合、相手女性はどのような対応をとることが可能か。理崎智英弁護士に聞いた。
●拒まれても「認知の調停」を申し立てる
「相手に対して、任意に認知を求めることになります。相手が認知に応じれば、父親か子どちらかの本籍地の市区町村に対して、父親自身が認知届を提出することによって認知の効果が生じることになります。
相手が任意の認知を拒んだ場合には、子または母親が父親の住所地の家庭裁判所に認知の調停を申し立てることになります。
調停でも合意することが出来なかった場合、最終的には裁判を起こして、判決によって認知を認めてもらうことになります。これを『強制認知』と言います。裁判で認知が認められるためには、子と父親の親子関係があることをDNA鑑定等によって証明する必要があります」
481:
名無しさんといつまでも一緒
2018/03/03(土) 19:08:27.62 0
托卵とかされたら嫁と男を絶対にぶち頃すわ
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