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903: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 04:03:47.25 ID:DhL9J1k7
40年ぐらい前、コンプライアンスとか言われ出したころ、就業規則が 「青焼き」 で配られた(w
それまでは 「雇われてる」 ってだけでそんなものの存在すら知らなかった。読んでみたら健康診断とか
雇用・解雇・昇給昇進などいちおう網羅した割とまともなものだった。細かいとこでひとつ気になったのが、
解雇の理由のひとつに刑事事件の容疑者になったら、というところ。犯人確定じゃなく容疑でかよと思ったが
まあ自分には関係ないから聞いてはみなかった。今考えると、「逮捕されるようなことやったら」 という
ことだから合ってたのかな。

904: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 06:15:17.36 ID:7x2YVkfM
>>903
そんな昔のことは知らんけど、今は、罰が確定しない状態、容疑、逮捕だけで解雇するのは労基違反
痴漢冤罪とかけっこう多いし

906: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 13:58:33.57 ID:9KbjxLNK
罪が確定しても首にはできないよ
40年前はどうか知らないけど、会社に莫大な損害与えたって事実がない限り無理
性犯罪しました、不倫しました、大麻やりました、窃盗しました、
そんなんでは著しい損害与えたと認めてもらえないので
会社側から首は切れず、遠回りに自主退職勧めるしかできない
それ以上やると、訴え返されたら会社が負けちゃう
だから法務部がある、顧問弁護士がいる、そういう会社では首を切らない、ってか切れない

日本って社員への法律が手厚すぎるんだよね
もっとバシバシ首着れるようにして、とりあえず老害半分に減らすだけでも
かなりコスト削減できて回復できるのにね

909: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 15:59:07.40 ID:Molj5+gp
>>906
法務部があるような会社は就業規則で有罪判決受けたら解雇なって定めてるだろ

907: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 14:29:42.13 ID:WJVyA8uP
じゃあ逆にどのくらいやったら堂々とクビにできるの?

908: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 15:09:53.19 ID:wqmSLVGu
身柄とられて裁判で実刑もらって収監されたらクビじゃね?
労働を提供できないんだから。

910: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 16:02:32.75 ID:wqmSLVGu
有罪=解雇だと不当と争われるんじゃね。
会社の信用毀損とか条件つけないと。

911: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 16:07:10.90 ID:9ukctY6i
逮捕から一貫して否認してたのに有罪判決受けて懲戒解雇されたとして
後で完璧な冤罪(証拠の捏造とか)だと分かったらまた雇用してくれるんだろうか?

912: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 16:23:46.75 ID:/b2berLZ
確かそれで再雇用された例があったはずだけど、居心地悪くて結局辞めたんじゃなかったかな

913: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 16:24:24.78 ID:wqmSLVGu
解雇した側が取り消すこともできるし、
解雇された側が解雇の取り消し、従業員としての地位の確認を求める訴訟もできるんじゃね。

現実的には解雇を取り消して、解決までの賃金相当額+アルファくらいを払って円満に退職したことにする、くらいの落ちどころかもしれないけど。

914: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 16:54:33.49 ID:WJVyA8uP
でも前どっかのスレで、ニュースに出るような事件で逮捕されると
会社名出される前にソッコーで解雇するとか見たな

915: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 17:37:07.54 ID:9ukctY6i


>>914
そういや最近、逮捕のニュースの時点で「元会社員」って多いよね
「○○を逮捕しました」なんだから逮捕時点での会社名を出してもいいと思うんだが

917: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 17:54:25.64 ID:wqmSLVGu
>>915
国家公務員の場合はちょっと趣が違って、
「起訴休職」として公務員の身分を保持させたまま職務にあたらせないこと「も」できるんだよ。
村木氏とか外務省の佐藤優氏とか、職務上の行為が罪に問われた場合やどっち転ぶか微妙なケースで発令される。
村木氏は無罪確定で解除されて復職したし、佐藤氏は有罪確定で、確か懲戒免職処分ではなく法定欠格事由該当による失職として国家公務員の職を失ったはず。
職務外非行で疑いの余地が少ない場合は一発免職(クビ)ももちろん出るし、争いうるのは民間同様。

916: おさかなくわえた名無しさん 2019/12/13(金) 17:52:39.85 ID:GfiDKt8Y
事実無根の冤罪ならあれだが本人が間違いなく罪を犯して逮捕から勾留されてたら普通は自分から辞めたくなるだろ
それが交通事故とかならまだ微妙だが性犯罪や傷害事件ならそのまま職場に復帰しても居ずらさ半端ないと思うが

引用元: ・スレを立てるまでに至らないささやかな疑問質問317




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